3/12は《育児の日》/子育て世代に対する社内制度のご紹介 Information 2023.03.12

■ 3月12日は「育児の日」

弊社では、「従業員に長く働いていただきたい」という想いから、産休制度と育休制度を設けています。復帰後のフォロー体制として時短勤務も可能です。
本日は、仕事と子育ての両立をサポートするための「育児に関する制度」に関してご紹介いたします。

概要

一定の期間、育児のために休業することができる制度です。

誰が取得できる?

最長生後2歳までのお子さんの育児のため、休業を希望する社員が男女問わず取得できます。
※諸条件あり

取得できる期間は?

お子さんが2歳まで取得が可能です。
※諸条件あり

2022年10月より、男性の育児休暇が
より取得しやすくなりました!

「産後パパ育休」取得できる期間は?

お子さんの出生から8週間の間に合計4週間の休暇を取得できます。(2回まで分割可能)

育児に関する、その他支援制度は?

今回は育児に関する制度に焦点を当てご紹介してきましたが、それ以外にも産前産後の休業や慶弔休暇、子ども手当て等があります。特に弊社ならでは制度として、時短勤務を「最長で小学校3年生終期まで」取得することも可能です

今後もすべての従業員が明るく健康的に働くことができる職場づくりを目指し、従業員一人ひとりの幸せの実現に向けて取り組んでまいります。